「選考」とは、本人の能力、識見、教育力、指導力等を総合的に勘案し、採用か否かを決定できる。これは、教育現場に立つ教師の職務の特殊性―教壇に立った場合、一人前の教師として児童または生徒の教育を担当すること。能力等一定の基礎資格は、教員免許状を所持していることから「選考」によっている。もっとも多くの都道府県教育委員会が教員採用試験を実施し、その合格者の中から採用する方式をとっているが、法律上一般の公務員が競争試験を原則としているのに対し「選考」という特例方式となっている。
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